定額小為替で納税証明書、住民票の写し、戸籍謄本を郵送で請求するには?
自治体から納税証明書、住民票の写し、戸籍謄本を郵送で請求する場合には、申請書と手数料と返信用封筒を自治体に送ります。
手数料は各自治体によって金額が異なります。手数料を郵送するには、定額小為替を送るか、現金書留で現金を送る方法があります。
定額小為替
定額小為替証書は郵便局で発行できます。50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類の定額小為替証書があります。発行には1枚に付き200円の手数料がかかります。
(300円の証書が1枚必要ならば、郵便局に500円を支払う必要があります。高い・・・。)
現金書留
現金書留で郵送するには、435円+郵便物の基本料金がかかります。さらに5,000円ごとに+10円(上限50万円)までかかります。沢山請求するにはこちらの方がいいですが、自治体によっては、現金書留を断っているところもあります。(金額の入れ間違いのトラブル防止のため。)予め確認した方がいいです。
定額小為替はお釣りが出ないように。
地方自治法施行令第156条により、納付金額を超えた定額小為替は使用できません。定額小為替証書の有効期間は発行日から6か月のため、自治体ではお釣りとして出せる分を保有していません。
計算が面倒だからと、1,000円のものを送ってしまったら、適正な額を追加で送る必要が出るかもしれません。もしくはお釣りは切手を送る自治体もあります。
参考:地方自治法施行令
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
二 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
2 会計管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
還付加算金の計算
地方税法抜粋
(還付加算金)
第十七条の四 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第五十三条第三十三項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第三十三項若しくは第三十五項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定により納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、同条第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。)により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三 所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第五項において同じ。)又は所得税の申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
四 前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第三条の二4 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。
5 前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。
6 第一項から第四項までのいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
還付加算金の計算方法
還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日=還付加算金額
※還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
※還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
加算日数
加算日数とは、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです
還付金が生じた事由 |
加算日数の起算日 |
---|---|
更正、決定又は賦課決定 |
納付又は納入があった日の翌日 |
更正の請求に基づく更正 |
「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
所得税の更正に基因してされた賦課決定 |
所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 |
所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
誤納 |
納付又は納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
加算金の利率
還付加算金の額は、還付金額に対し、年7.3%の割合で計算されますが、当面の間、租税特別措置法第93条第2項の規定により、平均貸付割合※に年0.5%の割合を加算した割合(還付加算金特例基準割合)で、年により変更となる場合があります。
※平均貸付割合とは、各年の前々年9月から前年8月の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が各年の前年の11月30日までに告示する割合
還付加算金特例基準割合は、以下の通りです。
期間 | 還付加算金の割合 |
---|---|
令和4年1月1日~令和5年12月31日 | 0.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |
軽自動車税の納税証明書が自宅に来ないけど、車検はどうしたらよい?
今まで自治体から軽自動車税の納税証明書が届いてたのに、令和5年から届かなくなったのは、理由があります。
従来、車検において、軽自動車検査協会が納税状況を確認するには、現物の納税証明書が必要でした。
しかし、令和5年1月から軽自動車税の納税状況をオンライン※ で確認できるようになったので、納税証明書は不要になりました。
※軽自動車検査協会は軽自動車税納付確認システム{軽JNKS(ジェンクス)}を使って確認します。
よって、自治体も納税証明書を郵送する必要がなくなったわけです。納税通知書と一緒に案内文を送っているはずですので確認してみてください。
納税後すぐに車検を受ける場合は要注意
納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります。急ぎの時は納税証明書を発行してもらう必要があります。
2輪の小型自動車は要注意
軽JNKSの対象は三輪及び四輪の軽自動車のみです。二輪の小型自動車(排気量250cc超のオートバイ)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
地方税の口座振替の実績が無い場合について
地方税の支払いで口座振替登録をしたものの、税金が発生しないために、長い期間口座振替がされないままだと、金融機関では登録口座を削除するようです。
その事情から、各自治体でも一定期間実績のない登録口座は削除します。
そのことについて、各自治体どのような運用をしているのか調べてみました。
富山市
一定期間ご利用が無かった場合
一度登録手続きをされますと、原則として翌年度以降も口座振替が継続されます。ただし、口座振替の登録後、同一税目・料金で一定期間にわたり振替実績がない口座は、金融機関で取消処理がかかり振替できない場合があるため、口座振替登録を取り消すことがあります。
いわき市
口座振替登録の職権による廃止について
原則的に、口座振替のお申込は、利用者からの廃止届出が無い限り有効となります。しかし一定期間、口座振替実績が無く、その後万が一振替がなされた場合、さまざまな要因によりトラブルになるケースがあります。
それらを防止するため、次の2点のどちらかの条件を満たす場合、職権にて口座振替登録を廃止しています。
残高不足等により、1年度間を通して、市県民税と固定資産税は4回、国保税は8回、振替出来なかった場合。
同一税目で、3年度継続して課税実績が無い場合。
注:軽自動車税(種別割)は年1度しか振替がないため、2の条件のみ適用
鎌倉市
ただし、課税がないなどの事情により長期間にわたり市税の口座振替の実績がなかった口座は、改めてお申し込みをいただくことがあります。
佐世保市
一定期間ご利用が無かった場合
お申し込み頂いたのち、一定期間にわたって口座振替がなされなかった場合は、事故防止等のため口座振替を停止させていただくことがございます。その後、口座振替のご継続をご希望の場合は、再度、お申し込みをお願いします。
スマホ決済アプリによる市税の納付
市税のスマホ決済方法の表記について各自治体の参考
スマホ決済アプリの請求書支払いを利用して市税が納付できます。納期限内であれば、スマートフォンを使っていつでもどこでも納付ができます。
納付書に印刷されたコンビニ納付用バーコードを以下のスマホ決済アプリで読み取り、納付する方法です。
納税証明書が発行できるタイミングについて
各自治体で入金が確認できる日数が違うようです。◯日と断言は難しいので、大凡で考えておくと良い。
福岡市の表記
納付手続きをされてから、福岡市が納付を確認できるまで1週間から10日程度の期間がかかります。その間は納税証明書等の発行ができませんのでご注意ください。
寝屋川市の表記
スマホ決済アプリで納付した税金の納付確認ができるまで3~5週間程度かかるため、すぐに納税証明書は発行できません。
地方税の口座振替の申込み期限の記載について
自動車税、市県民税、固定資産税等の地方税の支払い方法をを口座振替登録することで、わざわざ納める手間が省けます。
ただし、申込みの締切日があり、各自治体で運用が様々です。
それは、引き落とし開始日のおおむね1カ月前であり、理由としては自治体での登録後、銀行での登録、口座振替作業で、最低でも1カ月は期間が必要とのことです。
その各自治体の口座振替の申込み期限の記載についてまとめました。
横浜市
納期の前月10日(振替日の約50日前)までに必着でお申し込みください。
大阪市
申込年月日から振替(払込)日が、1か月以上あいている期をご記入ください。
名古屋市
原則として振替・払込みの開始は申込月の翌々月の納期からとなります。
札幌市
納期の前月10日(振替日の約50日前)までに投函してください。
川崎市
申込期限は、振替開始を希望する振替日の概ね40日前です。
神戸市
登録完了までは2ヵ月程度かかります。ハガキでお知らせするまでは、お手持ちの納付書でお納めください。
京都市
通常、お申し込みいただいてから口座振替が開始されるまで1か月半から2か月程度かかります。口座振替の登録が完了しましたらハガキ等で振替開始時期の通知を行います。登録完了後、直近の納期分から口座振替の取扱いを開始します。
さいたま市
期 |
市民税・県民税 |
固定資産税・ |
固定資産税 |
(種別割) |
|
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 5月15日まで | 4月15日まで | 4月15日まで | 4月15日まで | 6月15日まで |
第2期 | 7月15日まで | 6月15日まで | 6月15日まで | なし | 7月15日まで |
第3期 | 9月15日まで | 11月15日まで | 11月15日まで | なし | 8月15日まで |
第4期 | 12月15日まで | 1月15日まで | 1月15日まで | なし | 9月15日まで |
第5期 | なし | なし | なし | なし | 10月15日まで |
第6期 | なし | なし | なし | なし | 11月15日まで |
第7期 | なし | なし | なし | なし | 12月15日まで |
第8期 | なし | なし | なし | なし | 1月15日まで |
広島市
おおむね申込みされた月の翌々月以降の納期分から対象となります。
(開始時期については、別途、広島市から通知します。)
国民健康保険税の消滅時効の援用について
時効の援用について
基本的には地方自治法で下記のとおり記載があります。
地方自治法236条1項及び2項によれば、普通地方公共団体を当事者とする金銭債権及び金銭債務は、「他の法律に定めがあるものを除くほか」援用を要せず、5年の時効により消滅するものとされています。同項に規定する「他の法律」には、民法も含まれます。
他の法律については、地方税法に下記のとおり記載がありました。
地方税法
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
一 第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日
二 第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金 同項の決定があつた日
三 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
還付金も同様に時効の援用を必要としません。
(還付金の消滅時効)
第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。