事務のネタ帳 | 地方公務員の仕事まとめ

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定額小為替で納税証明書、住民票の写し、戸籍謄本を郵送で請求するには?

自治体から納税証明書、住民票の写し、戸籍謄本を郵送で請求する場合には、申請書と手数料と返信用封筒を自治体に送ります。

手数料は各自治体によって金額が異なります。手数料を郵送するには、定額小為替を送るか、現金書留で現金を送る方法があります。

定額小為替

定額小為替証書は郵便局で発行できます。50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類の定額小為替証書があります。発行には1枚に付き200円の手数料がかかります。

(300円の証書が1枚必要ならば、郵便局に500円を支払う必要があります。高い・・・。)

現金書留

現金書留で郵送するには、435円+郵便物の基本料金がかかります。さらに5,000円ごとに+10円(上限50万円)までかかります。沢山請求するにはこちらの方がいいですが、自治体によっては、現金書留を断っているところもあります。(金額の入れ間違いのトラブル防止のため。)予め確認した方がいいです。

定額小為替はお釣りが出ないように。

地方自治法施行令第156条により、納付金額を超えた定額小為替は使用できません。定額小為替証書の有効期間は発行日から6か月のため、自治体ではお釣りとして出せる分を保有していません。

計算が面倒だからと、1,000円のものを送ってしまったら、適正な額を追加で送る必要が出るかもしれません。もしくはお釣りは切手を送る自治体もあります。

参考:地方自治法施行令

(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
二 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
2 会計管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。