事務のネタ帳 | 地方公務員の仕事まとめ

元地方公務員が書くブログです。情報の入手先は現役公務員から。

還付加算金の計算

地方税法抜粋

(還付加算金)
第十七条の四 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第五十三条第三十三項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第三十三項若しくは第三十五項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定により納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合において、当該更正又は決定に係る法人税課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、同条第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。)により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三 所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第五項において同じ。)又は所得税の申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
四 前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日

(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第三条の二

4 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。
5 前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。
6 第一項から第四項までのいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 

還付加算金の計算方法

還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日=還付加算金額

※還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
※還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

加算日数

加算日数とは、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです

還付金が生じた事由

加算日数の起算日

更正、決定又は賦課決定

納付又は納入があった日の翌日

更正の請求に基づく更正

「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日

所得税の更正に基因してされた賦課決定

所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日

所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定

所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日

誤納

納付又は納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日

加算金の利率

還付加算金の額は、還付金額に対し、年7.3%の割合で計算されますが、当面の間、租税特別措置法第93条第2項の規定により、平均貸付割合※に年0.5%の割合を加算した割合(還付加算金特例基準割合)で、年により変更となる場合があります。

※平均貸付割合とは、各年の前々年9月から前年8月の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が各年の前年の11月30日までに告示する割合

還付加算金特例基準割合は、以下の通りです。

期間 還付加算金の割合
令和4年1月1日~令和5年12月31日 0.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 1.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 1.6%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 1.8%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 1.9%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5%