国民健康保険料の還付金の消滅時効について
国民健康保険料の還付金の消滅時効について
国保料の還付金の時効について調べたことです。
還付金が発生し、本人の口座へ送金したいけれども、振込先口座がわからない。
そこで、口座照会の文書を送付するが、全く返事が来ない人がいて、還付ができない。
こういう事例があるかと思います。
担当者としては、早くお金を還付して、業務タスクを減らしたいが、相手は何故か返信してくれない。
お金もらえるのにね。
それで、時効が来ると還付金がもらえなくなります。果たして、消滅時効は何年なのかというところです。
それは国民健康保険法第110条の2の条文に記載されています。
国民健康保険法第110条の2
(時効)
第110条
- 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
また、インターネットで調べると、各自治体のサイトにも掲載されていました。
東京都北区
還付金の請求権は、国民健康保険法第110条の2より、還付通知書の発行日から2年を経過すると時効となります。時効経過後は還付金の受け取りができなくなります。還付請求書が届きましたら、お早めにご返送ください。
広島県山県郡安芸太田町
介護保険料の還付金の請求権は法令の定めにより2年で消滅します。還付に関する通知書を初めて送付した日が基準となりますので、お早めに手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求できなくなります。
国民健康保険税の還付金の消滅時効について
地方税法第十八条
(還付金の消滅時効)
第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
国民健康保険税と国民健康保険料の違い
自治体によって、名前が異なるので注意するべきところです。
賦課と徴収の権利の消滅時効は最大5年。税法上の手続きにより賦課徴収する。
国民健康保険料は、国民健康保険法の規定に基づく保険料
賦課と徴収の権利の消滅時効は2年。一部で地方税法を準用した手続きにより賦課徴収する。
地方自治研究機構のサイトより
国民健康保険税については、地方税法の適用となります。したがって、前記1になります。これに対し、税としてではなく、国民健康保険料として徴収している場合には、この徴収権にかかる債権は、公法上の債権です。そして、国民健康保険法110条1項の適用を受け、消滅時効期間は2年となります。